20歳前の傷病による障害基礎年金の受給者のみなさんへ
障害年金サポート調布(SSC)の深澤理香です。毎日、蒸し暑い日が続いていますね。外は暑いのに、建物の中は寒かったりするので、夏風邪がはやっているようです。汗っかきの私にとっては、辛い季節です。
先週の岡部先生のコラムにもありましたが、7月は20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者のみなさんに「受給権者所得状況届」の書類が届きます。必要事項を記載して7月中に住所地の市区町村役場にある国民年金課や年金事務所に提出してください。提出が遅れると、年金の支給がストップしてしまうこともありますので、ご注意ください。
この「受給権者所得状況届」にはハガキ形式のものと診断書が付いている形式の2パターンがあります。
診断書形式が送付された場合、主治医の先生に診断書を作成していただくことになります。その際の注意点があります。
現症日は必ず7月1日~31日の日付を記入する(7月の状態について記入する)こと
診断書に記入する現症日は7月中の日付で記入しないといけませんので、今年の診断書提出(いわゆる「更新」)の人は早めに受診してください。今年が更新でなくても次の更新の年を予め確認して、その年の7月に必ず診察の予約をとるようにすると慌てずにすみますね。
20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者は、先天性の傷病も多く、定期的に通院が必要でなかったりします。それでもほとんどの場合、診断書は定期的に提出することになりますので、信頼のおける主治医と日頃からよい関係を保っていることが大事かと思います。診断書作成の時だけにお世話になる先生だと、状態を正確につたえられないこともあるようで、本人の状態は変わらないのに残念ながら「支給停止」になってしまうケースがあります。
また、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金制度加入前(=保険料を支払っていない)の給付であることから、所得制限が設けられています。毎年7月に所得の審査が行われ、その年の8月から翌年7月までの支給について決定されます。
この所得制限は、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。就職したり、所得が高くなったりした場合には該当するかもしれません。
不明点等がありましたら、障害年金サポート調布(SSC)の障害年金相談会(無料)をご活用ください。
2016年7月20日