扶養親族等申告書

こんにちは、障害年金サポート調布(SSC)の深澤です。
街中はハロウィンの装飾でにぎやかですね。忘年会の話題が出てきたり年賀状を注文したりしていると、今年もあっという間に終わってしまうような気がします。
障害年金サポート調布(SSC)のメンバーが毎週更新しているこのコラム、今月で「祝4周年」です。おかげさまで、毎月開催している相談会も予約枠がいっぱいのときが多いです。相談におみえになった方はお分かりと思いますが、障害年金サポート調布(SSC)のメンバー(社労士)は、とてもあたたかくて優しい先生ばかりです(普段はそれぞれの業務を抱えて忙しくしているんですよ)。私は、大してお役に立てていなくて申し訳ないのですが、このメンバーの一員になれてよかったなぁといつも思っています。

さて、今回は、「扶養親族等申告書」についてです。今年は、例年よりお手元に早く届いたり、(ご加入の基金などによっては)はがきタイプから封書で返信になったりして、いつもと違うなぁって感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。日本年金機構の発表によると、扶養親族等申告書の送付時期を、今年(平成28年)は(例年10月であったものを)8月に前倒したとのことです。これは、税制改正により平成28年分以降の源泉徴収票に控除対象配偶者や控除対象扶養親族の氏名を記載することとなったため、日本年金機構においても、平成29年分扶養親族等申告書をもとに、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の氏名等を確認する作業が必要となったためです。
日本年金機構から届く「扶養親族等申告書」のほかに、基金や共済組合等から届く「扶養親族等申告書」には、家族の分を含めてマイナンバーの記入が必要となっているものがありますので、対象の方はいま一度ご確認ください。

1、何のために提出するの? どんな人に送られるの?
「扶養親族等申告書」とは、何のために提出するもので、どんな人に送られるのでしょうか?年金のうち「老齢または退職」を支給事由とする年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払者(日本年金機構など)は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられています。源泉徴収には、各種の控除を受けることができます。その控除を受けるために(=控除額の算出のために)、受給者は扶養親族等申告書を提出しなければならないのです。送付される人は、原則として、老齢または退職を支給事由とする年金受給者のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある人です。遺族年金や障害年金は非課税のため、遺族年金や障害年金のみの受給者には送付されません。

2、対象者なのに返送しなかったらどうなるの?
申告書を提出しない場合は、各種控除を受けることができず、特別徴収された社会保険料と公的年金等控除を控除した後の年金支払額の10.21%が所得税および 復興特別所得税として源泉徴収されます。つまり、年金から引かれる金額が多くなってしまうというわけです。
扶養親族等申告書の控除対象配偶者、控除対象扶養親族の欄にはいつの時点のものを記載するのですか?という質問もよく受けます。扶養親族等申告書に記載すべき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等に該当するかどうかは、申告書を提出する日の現況により判定してください。所得金額と年齢については、下表により判定します。
判定の要素となる所得金額 申告書を提出する日の現況により見積もった平成29年の合計所得額による。
判定の要素となる年齢 平成29年12月31日の現況による。

<まとめ>
(1)所得税の課税対象となる人が各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
(2)所得税の課税対象となる人は、次の金額の老齢年金受給者です。
 1.65歳未満の方は108万円以上
 2.65歳以上の方は158万円以上
(3)「扶養親族等申告書」を提出しない場合は、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税率も異なります(年金から引かれる金額が多くなります)。
(4)年金に係る所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる人が提出した「扶養親族等申告書」をもとに行われています。

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