学生納付特例の手続きをしよう!
みなさん、こんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。
今日は、野川のライトアップですね。
風が強そうなので、桜吹雪のライトアップになりそうですが、それも素敵かもしれませんね。
さて、4月から新たに学生になった方は、「学生納付特例」の手続きは済ませましたか。
日本に住む20歳以上の方はすべて国民年金の被保険者になり、学生であっても例外ではありません。
ただ、学生の間は収入が少なく保険料を納めることが難しいことも多いと思います。
そのような場合に、保険料の納付を猶予してもらう手続きが、学生納付特例の制度です。
この手続きをして認められると、国から公式に「この期間は払わなくてよい」となります。
国から認められた期間なので、障害年金の受給要件である「保険料納付済期間」を見る場合も、この期間は「納付済」と扱ってくれます。
払えない・払わないで「未納・滞納期間」となってしまう状態とは大きく異なる扱いになります。
老齢年金については、年金額の積み上げには考慮してもらえませんが、最低限保険料を納めているなどしなければならない受給資格期間(現在は25年、平成29年8月からは10年)のカウントには加えてもらえます。
こちらも「未納・滞納期間」に比べて、大きなメリットです。
学生納付特例は、学生本人の所得が一定以下の場合に限るという条件がありますが、親など家族の収入額の多寡は問われません。
住民登録をしている役所、最寄りの年金事務所のほか、この手続きの事務を代行する学校と認められている場合は在籍している学校でも手続きができます。
もちろん、保険料の納付ができる場合は、納付してくださいね。
2017年4月12日