遡って保険料を納付した場合
こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
今年も暑い季節がやってきましたね。日中の外出するだけでクラクラきてしまいそうです。
そうかと思いきや、九州・中国地区では大雨による災害が発生しております。今回の災害で被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は遡って保険料を納付した場合のお話です。
何度も取り上げていますが、障害年金の受給のためには三つの要件がありました。
- 初診日の確定
- 保険料納付要件
- 障害状態に該当すること
そのうちの、保険料納付要件に関しては、直近のこちらのコラムで説明されていますが、よく頂く質問に、
「後から保険料を納めたら障害年金の請求ができますか?」
ということがあります。
一般的に年金は、納付期限を過ぎてしまっても、二年間遡って保険料を納めることができます。
いざ、障害状態に該当し、保険料が未納になっていたところ、どうやら二年遡って納付できるらしいと聞いたので、それなら受給できませんか?ということです。
残念ながら遡って納付しても、その期間は障害年金の受給要件の「納付済期間」にカウントされないことになっています。年金は、社会「保険」ですので、保険事故があった後に、どんなに保険料を払っても保険金は給付されない、ということです。
例え一ヶ月足りなくても門前払いです。
年金という社会保障は、私たちの生活の根っこを支えてくれます。
いざという時に、社会保障の支えがあるのとないのとでは、安心感が違いますよね。
もしもに備えて、日ごろの保険料は漏れなく納めたいものです。
保険料の支払いが厳しい場合は、免除制度もありますのでぜひ有効活用してください。
2017年7月12日