初診日が証明できない障害年金の請求が認められました
こんにちは。障害年金サポート調布の岡部です。
朝夕はだいぶ涼しくなってきましたね。日中は陽が当たるとまだまだ暑いですが、昼夜の寒暖差が激しくなってきましたので、体調を崩さぬようご自愛ください。
本日は、以前にこのコラムでお知らせした「初診日が証明できない障害年金の請求」が無事に認められましたので、ご報告させていただきます。
以前のコラムについてはこちらをご確認ください。
内容については、以前のコラムと重複するため省略しますが、初診日を証明する資料がなくても「初診日取り扱いの新基準」により無事に2級の障害基礎年金が認められました。
この請求のために用いた新基準は、「請求の 5 年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等) に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする」というものです。
就職や退職を繰返している人などについては、初診日によって障害基礎年金の対象となるか障害厚生年金の対象となるかがわかれるため認定はもっと困難になるはずですが、このケースのように救われる方が一定以上いることも期待されますので、積極的に使っていきたい基準であるといえます。
ただし、基準が改正されたといっても、一般の方がその情報をつかんで理解することは容易ではありません。
したがいまして、是非専門家による無料相談会や役所の窓口などをご利用いただき、情報を仕入れ、特に初診日が証明できずに不支給となった方は、ご自身の件には使えないのかをもう一度ご検討ください。
新基準が適用されたのは平成27年の10月からですので、それ以前に請求を行って初診日が証明できずに不支給となった方については新基準によって救済される可能性もあるということです。
障害年金制度については、このように認定の基準や取り扱いが変わることがしばしばありますので、是非あきらめずに専門家等にご相談ください。そのときの最新の知識で最善の方法をご提案いたします。
実際に我々にご相談いただき受給に結び付いていらっしゃる方も多くいます。
ご自身がしっかりと納得するため、あるいはセカンドオピニオン的な意味でも結構ですので、是非専門家をご活用ください。
2017年10月4日