連携ミス!?傷病手当金と障害厚生年金のお話

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
すっかり寒くなりました。最近ずっと雨ばかりだったので、気温も低く秋を通り越して冬のようです。
今週は晴れる日が多くなりそうです。洗濯物がたくさん干せるので、家事ストレスが軽減されて嬉しいです。

今回は少し重い話題になりますが、先日、平成29年10月11日付で、会計検査院は、全国健康保険協会理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。「健康保険の傷病手当金の支給における厚生年金保険の障害厚生年金との併給調整について」という文書が出ています。
内容を簡単に言うと、同一の事由について、健康保険の傷病手当金と障害厚生年金が併給される場合、傷病手当金が不支給または減額される仕組みになっているはずなのですが、協会けんぽと日本年金機構の連携がうまく取れていなかったようで、どうやらこの調整がきちんと行われていなかったということです。
未だ過払い分の返還もされていない(請求もしていない)状態であるようですが、全国15の支部でなんと傷病手当金計1,761万余円の返還を求める必要があったということです。
協会けんぽと日本年金機構の連携ミスとはいえ、併給調整されるべきことを知らずに受給してしまった方々に返還処置を求めるというのには少し酷な気がしてしまうのは私だけでしょうか。過払いは過払いなので、仕方ないことなのかもしれませんが、制度間の併給調整については特に難しいお話になります。
私たちのような専門家は別としても、世間一般の方々はよくわからないのが現状です。
これから請求される方のことを思うと、今更返せと言われてもねぇ…という気持ちになります。同じことが起こらないよう然るべき対策を願わざるを得ませんね。

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