障害年金の対象となる傷病について
こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
今年は早々に冷え込むことが多かったですね。冬将軍のきまぐれでそのうち平年どおりに戻るだろう…と思いつつ、結局ずっと寒い日が続いているような気がします。私は長野県出身で東京よりは寒い地域に育ったのですが、東京の気温にすっかり慣れてしまい、東京の気温でも「さむーい!」と思うようになってしまいました。
さて、今回は障害年金の対象となる傷病について触れてみたいと思います。
障害年金に興味をもたれた方からよく頂く質問の一つに「障害年金の対象になる傷病にはどんなものがありますか?」というのがあります。
確かにどんなものが対象になるのだろう…と疑問に思いますよね。
障害年金の対象となる傷病は、保険者が定めている「国民年金・厚生年金保険障害認定基準 」で確認することができ、非常にたくさんの傷病名が定められています。
ところが、時にはこの認定基準にはない傷病に罹患することがあるかと思います。その場合は、障害年金の受給の可能性はないのか?と言いますと、実はそうではありません。
認定基準に記されているものはあくまでも代表的な病名で、就労や日常生活に支障をきたす病気は受給の可能性があるというのが実際のところです。
診断書で確認できる病名のみで受給の如何を決定しているのではなく、日常生活を送る上、あるいは就労する上でその傷病が原因でどのような支障があるのか?というのが認定のポイントなのです。
ですので、日常生活や就労に支障がある状態であるのに認定基準にない傷病だからと申請をあきらめるのは尚早です。
ただし、こちらでもご案内したことがございますが、同じような症状であっても診断書の傷病名やの記入の仕方も重要になってきますので、ご不明な点は、私ども社会保険労務士など専門家をご活用ください。
2017年12月6日