傷病名が神経症の場合の対処について

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
朝晩、冷え込むようになってきました。つい最近まで、夏日もあったりと寒暖の差にびっくりしてしまいます。
体調を崩しやすい天候ですので、体調にご留意ください。

さて本日は、傷病名が神経症である場合の対処方法についてお知らせします。

原則として、神経症に分類される傷病は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても障害年金の対象とされません。したがって、神経症の傷病名で診断書が記載された場合、その診断書をもって障害年金を請求しても原則として不支給となります。
ただし、神経症であっても、その臨床症状から判断して精神病の病態を示している場合には、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。すなわち、神経症であっても、精神病の病態を示している場合には、障害年金の対象とすることもあるということを意味しています。
つまり、まずは精神病の病態を示しているかを主治医に確認しなければならないということです。精神病の病態を示している旨の回答が得られなければ、そのまま請求しても不支給となる可能性が高いといえます。

では、精神病の病態を示しているという回答が得られた場合に、具体的にどのように診断書に反映させればよいのでしょうか。
まず、精神の診断書(様式第120号の4)の③欄を確認します。この欄に傷病名が記載され、その下にICD-10コードが記載されます。このICD-10コードが重要となります。簡単に言いますと、疾病は国際的に分類されコードがつけられているのですが、これをICD-10コードと呼びます。
神経症に分類されている傷病は、ICD-10コードがF4となりますので注意が必要です。

ICD-10コードがF4の場合には、診断書の⑬欄(備考)に、示している統合失調症、統合失調症型障害および妄想障害、または気分(感情)障害の病態とそのICD-10コードを記載してもらうことになります。統合失調症や気分(感情)障害のICD-10コードはF2またはF3となります。
結論として、ICD-10コードのF2またはF3の病態を指名しているかが障害年金の対象であるかどうかを分けるということになります。

注意していただきたいのは、これを行えば必ず認められるということではないということです。非常に難しいところですので、ご不明な点は是非専門家にご相談ください。
神経症の病名の方は、まず主治医と相談してみてはいかがでしょうか。

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