障害手当金不該当から障害厚生年金3級へ
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
先日受けた障害の程度についてのご相談を紹介いたします。
眼の視力障害があり、ご本人自身で請求されたのですが、障害程度不該当という理由で不支給決定がされたという案件です。
診断書を見せてもらうと明らかに3級相当なので、委任状をもらい保険者に確認したところ次のような説明がありました。
「本件の視力の障害状態は障害手当金相当であるが、障害手当金の要件は『傷病が治ったもの』となっているところ、本件は診断書に『今後悪化の可能性あり』の記載があることから『傷病が治ったもの』の要件を満たさないので障害手当金に該当しないと判断した。」
この説明には「???」でした。
障害の程度を決定する際の判断材料として保険者が依拠している障害認定基準というものがあり、その中に「障害手当金」の説明が載っております。即ち「『傷病が治ったもの』であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」と書かれています。今回の案件は傷病は治っていない、即ち今後の変動が予想されるのですが、保険者は「治っていない」ということを「傷病が治ったもの」には該当しないので障害手当金には該当しない、と判断したのです。同じく障害認定基準の中に「障害等級3級」の説明があり「傷病が治らないものについては障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する」と明記されています。保険者はこの説明を見落としたものと思われます。
上記の内容を保険者に改めて説明したところ、後日本人宛に障害等級3級に該当した旨の通知が来ました。事ほど左様に障害年金はほんの些細なことで明暗を分けることがあります。
少しでも不明な点があれば年金事務所や市役所に質問や確認をしましょう。
あるいは私たち専門家にお尋ねください。どうぞ後悔するようなことは避けましょう。
2018年2月21日