年金手続におけるマイナンバー制度
まだまだ寒い日が続きますが、皆さん、お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
今日は、『年金手続におけるマイナンバー制度』について書いてみたいと思います。
昨年11月10日に『年金機構の情報連携を可能とする政令』が閣議決定・公布されました。
これまでは、年金機構の平成27年5月に発生した情報流失事件を受けて、政令で定める日まではマイナンバーの利用及び情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携が停止されていました。しかし、マイナンバーについて平成28年11月に可能となり、今回、情報連携については、29年11月10日の閣議で政令が決定され、15日に公布されています。
年金機構では、平成29年11月17日から情報連携が可能となるが、実際に始まるのは、今年3月以降としていました。
今年3月以降、年金関係の各種届書は原則としてマイナンバーで受理するようです。
マイナンバー制度による情報連携について、「地方公共団体等から機構への年金給付情報等に情報照会」は平成30年3月から、「機構から地方公共団体等への地方税関係情報等の情報照会」は、平成31年1月から可能となるようシステム開発等を行っているとのことです。
情報連携が開始され、(平成31年1月以降でしょうか)、軌道に乗れば、現在市町村で行っている「国民年金保険料の免除申請等における所得審査」は省略され、機構が必要な所得情報を取得して免除処分を行うことになるようです。また、年金給付関係では、振替加算の要件確認のための添付書類のうち、世帯全員の住民票や所得証明書の添付は不要となるとしています。
順調に制度が運用され、国民の業務負担が減ることを願っています。
2018年2月14日