年金と確定申告
みなさま、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。
さて、年金を受け取られている方の中で、この数日で、日本年金機構から『平成30年分公的年金等の源泉徴収票』が郵送されてきている方がいらっしゃと思います。
平成30年中に「老齢(または退職)」年金を受け取られた方が対象で、年金から源泉徴収された所得税額を知らせるものであるため、所得税が課税されない障害年金や遺族年金のみを受給されている方には郵送されません。
この「源泉徴収票」は、確定申告を行う場合に、添付書類として必要になります。
では、年金受給者に確定申告が必要な場面とはどういったところでしょう。
【確定申告が必要でない方】
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合
簡単に言えば、老齢年金が400万円以下で、他の収入があったとしてもその所得金額が20万円以下である場合、ということになります。
よって、老齢年金の合計額が400万円を超えていたり、他の収入の所得金額が20万円を超えていたりする場合は確定申告をしなければなりません。
ここで注意が必要なのは、上記の「確定申告が必要でない」とは「確定申告をしなくてもよい」場合のことであり、必要に応じて確定申告をすることもできます。
例えば、次のような場合は、源泉徴収された所得税額では多すぎる可能性があり、上記の確定申告が必要でない方に該当していても、納めすぎの所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です(面倒であれば、しなくてもよい、ということです)。
・企業年金を受けている場合
・社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合
・災害などの損失について雑損控除を受けられる場合
・医療費に係る医療費控除を受けられる場合
・扶養親族等申告書を提出していない場合
・扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合
これらは、おひとりずつ条件が違いますので、周りの方の情報をうのみにせずに、それぞれご確認くださいね。
2019年1月16日