改元の実施に伴う10連休の対応
こんにちは、障害年金サポート調布(SSC)の深澤理香です。
調布は桜が満開です。昨日は、多摩川や野川の堤、深大寺周辺まで観桜の旅(?)に出ました。
明日(4日)は「野川の桜ライトアップ2019」が予定されているとか。
夜桜見物のために、少し暖かくなるといいなぁって思います。
さて、新元号「令和」が発表されました。いよいよ新しい時代がはじまりますね。
そこで、世間では、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の公布に伴い、2019年5月1日より改元が実施されることから、2019年4月27日(土曜)から2019年5月6日(月曜)が10連休となるところが多いです。
10連休期間中は、日本年金機構も休日となるため、 全国の年金事務所、街角の年金相談センター及び街角の年金相談センター(オフィス )も休所となりますので、ご注意ください。
この10連休の影響で、平成31年3月分の国民年金保険料や厚生年金保険料等の納付期限は、本来の納付期限「2019年4月30日」が休日になることから、「2019年5月7日」となります。
また、平成31年3月分の口座振替年月日についても、同様に「2019年4月30日」から「2019年5月7日」となります。
障害年金の受給者で、特に誕生月が4月の方で、障害状態確認届に診断書が付いている届書が送付されてきた場合は注意が必要です。
いわゆる障害年金の更新時に提出する診断書(1年、3年、5年毎など定期的に障害状態の確認が必要な受給者に送られるもの)ですが、この提出期限は、10連休に伴って延期されるという発表はありません。
これは、保険料と性質が異なり債権が発生しないからです。
対象の方は、今月は医療機関も連休前で予約が取りづらくなるので、提出期限に間に合うように、いつもより早めに準備をすすめた方が良さそうです。
2019年4月3日