介護保険第2号被保険者のがんを原因とする要介護認定について
こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
東京は先週、桜の見頃を迎えましたね。桜が咲いたものの、冬のような寒さの日や、強風の日もあったりと、毎年何かしらあるような気がします。
ご覧のみなさんは、じっくりお花見を堪能できましたでしょうか。
さて、本日はがんと介護保険の話を取り上げたいと思います。
がんでも介護保険を申請できることをご存知でしょうか?
介護保険のサービスは65歳以上(第1号被保険者と呼びます)の他に、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者と呼びます)は、16種の特定疾病を原因とする介護の場合に利用することが可能です。
従来は、要介護認定のために提出する申請書に特定疾病の名前を記載する際に、「末期がん」と記入する必要がありました。
ところが、ご本人やご家族が書類を書く際に自ら「末期がん」と書くことに配慮を求められたことから、今年2月に厚生労働省から全国の自治体へ通知がなされ、「(申請書に)単に『がん』と記載されたものでも受理して差し支えない」と、記載表現の緩和がなされました。
また、申請書に「がん」とだけ記載した方に特定疾病に該当するかを確認する場合であっても、「末期がん」等の表現ではなく、介護保険サービスを利用し得る状態であることを主治医に確認したかどうかに留めるなど、申請者の心情に配慮した対応をするように通知がされています。
ただし、今回の変更は「末期がん」だけでなく、単に「がん」と記入されていても受理して差支えないというだけで、あくまで第2号被保険者の対象となる16種の特定疾病とは、がんは末期のみが対象で、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」ということに変更はないことをご注意ください。
介護保険サービスの対象となる状態には変更はなく、患者の心情に配慮し、単に書類の記載方法(表現方法)を緩和したということです。
このように、少しずつ患者のみなさまやご家族への配慮の対応が、今後も進むことを期待したいですね。
2019年4月10日