厚生年金保険法の次世代育成支援の仕組み

みなさん、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。

さて、先日のコラムで、国民年金第1号被保険者について、次世代育成支援の一環として、「産前産後休業期間中の保険料の免除」が法改正により導入されたとご紹介しました。
これは、厚生年金保険法では以前より、産前産後休業期間中及び育児休業等期間中の保険料を免除する仕組みがありましたが、国民年金の被保険者には保険料を求めていることへの不公平だとの声に応えたものです。
国民年金の被保険者は、自営業または無職の方、学生の方であって、雇用されている方ではないので、「育児休業」を取得する余地はないということで、産前産後の期間に限られていますが、大きな進化と言っていいでしょう。

厚生年金保険法では、保険料免除のほかにも、さらに2つの次世代育成支援の仕組みを用意しています。
(1)育児休業等または産前産後休業に短時間勤務等で、休業前に比べ賃金が低額になる場合があります。
このような場合に、厚生年金保険料を抑制する仕組みがあります。
(2)一方、この仕組みにより保険料が低額になると、それに応じて年金額への反映も少なくなってしまいますが、こちらについてはもともとの水準を維持して記録するという仕組みがあります。

ちなみに、(2)ついては休業を取得した方に限られず、もう一方の配偶者も該当すれば、対象になり得ます。
特に、保険料が低額になった原因が、休業後の短時間勤務には限られないので、例えば転職により賃金水準が下がってしまい、それによって保険料が低額になった場合も対象になり得ますので、心当たりのある方は、ぜひ一度年金事務所等へお問い合わせになってみてください。

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