難しい「相当因果関係」

こんにちは。『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
今回は、初診日を判断するうえで重要な「相当因果関係」についてお話しさせていただきます。

「相当因果関係」とは、簡単にいいますと、「原因」と「結果」の関係のことを意味します。
障害年金においては、前にかかったAという傷病がなかったならば後のBという傷病にかかることはなかっただろうと認められる場合の傷病Aと傷病Bの関係のことを「相当因果関係あり」といいます。「相当因果関係がある」場合、障害年金上の取り扱いでは、その前後の傷病を同一傷病として取り扱うこととされていますので、たとえ傷病Aと傷病Bの病名が異なっている場合でも、この一連の傷病の初診日は傷病Aの初診日となります。初診日は、障害年金を請求するうえですべての判断のもとになる重要なものですので、この点注意が必要です。

相当因果関係の有無には医学のプロである医師の判断が必要になります。ご自身で判断せず、必ず医師の判断を仰いでください。前発傷病と後発傷病の因果関係がないとご自身の思い込みで手続をすすめ、年金機構から前発傷病と因果関係が認められると判断されて初診日が変わり、書類の修正などや診断書・受診状況等証明書などの再取得になってしまう事例も散見されます。前発障害で保険料納付要件を満たしていなかった場合は、不支給となってしまうこともあります。
初診日に関することは非常に重要であり、障害年金の請求そのものに影響を与えることになりますので、必ずご自身のみで判断せずに医師にご確認をお願い致します。

それでは、障害年金制度上「相当因果関係あり」として取り扱われる傷病の例を一部紹介させていただきます。
①糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症などは、相当因果関係ありとして取り扱われます。
②糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。
③肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑦事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑧肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑨転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱われます。

「相当因果関係なし」として取り扱われるものも一部紹介させていただきます。
①高血圧と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱われます。
②糖尿病と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱われます。
③近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱われます。

以上、取り扱いが難しいところでもありますので、ご不明な点は是非ご相談ください。

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