障害状態確認届(診断書)等の手続きの変更について(まとめ)
こんにちは、障害年金サポート調布(SSC)の深澤理香です。
先週末には大型で非常に強い台風19号が東日本を直撃し、各地に非常に大きな爪痕を残しました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
私はたった一晩ですが、心配で一睡もできませんでした。
実は、両親宅の地域が避難勧告の対象地域となったのですが、足の悪い母が大雨の中、水や食料を持って外を歩けるわけがなく、結局、家に居ることにしました。
近所の高齢者は皆そのようにしたとか・・・。
避難勧告が出ても、自力で避難できない人はどうすればいいのか・・・ここ数日いろいろ考えてしまっています。
さて今回は、すでに(2019年5月22日号と7月10日号)でお伝えした「障害状態確認届(診断書)等の手続きの変更」について、4つのポイントを整理してお伝えしたいと思います。
障害年金受給者が提出する障害状態確認届(診断書)の発送時期、診断書の作成期間、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の手続き等が、令和元年7月以降、以下のとおり順次変更となっています。
1.障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます
これまで「誕生月の前月末頃」に送付していた障害状態確認届(診断書)は、今後、「誕生月の3か月前の月末」に送付されます。
この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる人が対象です。
2.障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます
これまで障害給付額改定請求書には、「提出する日前1か月以内の」障害の状態を記入した診断書を添えることとされていましたが、変更後は「提出する日前3か月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えることとなりました。
この取扱いは、令和元年8月以降の請求分が対象です。
3.20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の提出が不要になります
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、これまで提出していた所得状況届(ハガキ)は、今後は原則として不要となります。(ただし、日本年金機構が所得情報の提供を受けられないときは、これまでどおり所得状況届の提出が必要となりますので、対象者には提出に関する案内が送付されます。)
4.20歳前の傷病による障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出時期を誕生月の月末に変更します
これまで障害状態確認届(診断書)は、「7月末まで」に提出していましたが、今後は「誕生月の末日まで」となりました。障害状態確認届(診断書)は、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。
この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる人から対象となります。
分からないことや不安なことがありましたら、私たち障害年金サポート調布(SSC)の相談会にいらしてください。お待ちしております。
2019年10月16日