障害年金の請求手続きについて
こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
今回は障害年金を請求する手続きについて基本的な流れをご説明させていただきます。
(1)初診日を確定する(2012年11月25日コラム「初診日」参照)
まず、初診日を確定します。病院に直接電話するなどして、初めて受診した日やカルテが保管されているかを確認します。
(2)保険料納付要件を確認する(2012年12月12日コラム「障害年金がもらえる要件」参照)
初診日が確定できましたら年金事務所に行き、保険料納付要件を確認してもらいます。代理人が代わりに行く場合は、委任状を持って行きます。保険料納付要件を満たすようであれば請求が可能ですので、必要書類をもらい、添付書類(住民票、家族構成などによって配偶者の所得証明書や戸籍謄本、子の在学証明書などが必要になる場合があります)や請求の手続きの説明を受けます。
保険料納付要件を満たさないのであれば、残念ですが、その傷病では請求ができません。
(3)受診状況等証明書および診断書を取得する
「受診状況等証明書」とは初診日を病院に証明してもらう書類ですので、初診の病院に作成してもらいます(「受診状況等証明書」の添付が必要ない場合もあります)。初診の病院でカルテ廃棄等により作成してもらえない場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」をご自分で作成し、次にかかった病院で「受診状況等証明書」を取得します。また、障害の程度を確認するために「診断書」も取得します。「診断書」はひとりひとり必要枚数と取得病院が異なるため、初診から現在までの病院の通院歴を整理して、年金事務所などで説明を受けてください。「受診状況等証明書」および「診断書」の取得には費用が掛かりますので、取り直しを避け、余計な負担がかからないようにしましょう。また、できあがった書類は確認をし、記載漏れやミスがあれば訂正を依頼します。
(4)申立書を作成する
「申立書」とはご自分の発病日から現在までの病状や通院歴、日常生活の状況、就労状況などを記入する書類で、障害基礎年金を請求される方と障害厚生年金を請求される方で書類が異なります。転医した場合はその理由と、次の病院をどのように選んだか、また受診がない期間はその理由なども記載します。「診断書」と整合性を取りながら記入します。
(5)請求書を作成と添付書類の準備をする
障害年金用の年金請求書を作成します。また、事前に年金事務所等から説明のあった添付書類を取得します。添付書類はひとりひとり異なるため、必ず事前に確認してください。添付書類が足りない場合は、提出を求められます。
(6)請求する
年金請求書に取得した書類や添付書類をつけて、年金事務所又は市区町村の国民年金担当窓口に提出して障害年金を請求します。ただし、市区町村の担当窓口で請求の受付ができるのは、障害基礎年金のみの請求者に限ります。提出後は決定を待つことになります。数ヵ月かかります。日本年金機構からの郵便物に注意して結果を確認してください。
以上が基本的な請求の流れになります。
書類も多種多様で複雑であるため、細かく年金事務所等で確認をしながら進めることが大事です。実際に書類の不備で苦労されている方が非常に多くいらっしゃいます。われわれ社会保険労務士にご依頼いただきますと、受診状況等証明書や診断書の作成依頼を病院におこなったり、納付要件の確認や請求書等の書類の作成なども代行させていただきます。最大限受給に結び付ける努力を致しますので、ご希望ある方は是非ご相談ください。
2013年5月6日