新型コロナウイルス感染症 関連情報
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
皆様、どんな毎日を過ごされていますか?
コラムを執筆しているメンバーも書いていましたが、前回コラムを書いていた頃は、まさか世の中がこんな事態になるなんて思っていませんでした。
いや、少し思っていたかもしれません。
私は心配性なので、近しい周囲の人にしきりにコロナが大流行したらどうしよう…と心配ばかりしていたのですが、そんなに心配しなくても大丈夫だよと、1か月半前はちょっと笑われてしまう感じでした。
もはや笑い話で済まなくなってしまった今、日本、いえ世界がONE TEAMとなってウィルスと闘っていくしかないのですね。
さて、厚生労働省から、新型コロナウイルスの感染症の影響を考慮した様々なお知らせが発表されていますので、まとめてみました。
困ったときのご参考になればと思います。
(国民年金被保険者の方)
新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
お心あたりの方は、年金事務所に確認しましょう。
(年金受給している方)
年金を受けている方で、1.現況届、2.生計維持確認届、3.障害状態確認届の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日が提出期限となっています。
通常であれば、提出が遅れた場合や提出されていないときは、年金の支払いが一時止まることとなりますが、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある上記届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いを止めない取扱いとなったそうです。
事態が少し落ち着くまでの対応かと思いますが、ご不明な点は年金事務所にお問い合わせください。
(事業主の方)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、事業主の方からの申請に基づき「換価の猶予」が認められる場合があるそうです。
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予」が認められる場合もありますので、厚生年金保険料等の納付が困難な事業所の方は、年金事務所までお問い合わせください。
障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、相談会開催を見合わせる場合もございます。
詳細は、以下の電話番号にお願い致します。
お問い合わせ 障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675
2020年3月25日