『労働基準法の一部を改正する法律』の施行
皆さんお元気ですか、障害年金サポート調布の福間です。
今月1日に民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が施行されました。
この施行日に合わせるように、「労働基準法の一部を改正する法律」が国会で可決、成立したようです。
世の中が新型コロナ一色の中、標記法案は3月17日衆議院本会議で可決され、同日参議院に送付されて、3月27日参議院本会議で可決、成立して、4月1日より施行されています。
改正内容は主に次の内容となっています。
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間とする
・施行日以降に支払期日が到来する労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く)の
請求権の時効について適用する
2.労働者名簿等の記録の保存期間の延長等
・労働者名簿、賃金台帳、雇入れに関する書類、解雇に関する書類、災害補償に関する
書類、賃金に関する書類、その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間と
する
3.付加金の請求を行うことができる期間の延長
・付加金の請求期間は5年間とする
4.検討規定
・上記1~3は当分の間、3年間とする
衆議院、参議院とも、付帯決議において下記の概ね同じ内容の記載がされています
・施行後5年を経過した場合においては、賃金請求権の消滅時効等を原則5年とすること等について速やかに検討を行い、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
・その環境整備のため、賃金台帳等の保存期間については、施行後5年の経過を待たずにその延長が可能となるよう、中小企業等における賃金関連記録の電子データ化を積極的に支援し、記録の保存等にかかる負担の軽減を図ること。
今回の新型コロナの影響と働き方改革関連法案の施行によって、今後は電子化が進み働き方が大きく変わってくるような気がします。
2020年4月8日