障害認定日の診断書が入手できない
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回ご紹介するのは、障害認定日当時の診断書が入手できなかった事案です。
請求傷病は「パーキンソン病」です。
初診日が平成29年5月でしたので、障害状態を認定する障害認定日は初診日から1年6か月後の平成30年11月になります。実務上はそこから3か月以内即ち平成30年11月~翌31年2月までの間の状態を診断書に書いてもらえばいいということになります。
しかしながらご本人はその間は受診されておらず、次の受診は平成31年4月でした。平成31年2月から4月まではわずかに2か月ですので、平成31年4月の受診時の状態を診断書に書いてもらって、その診断書に「平成30年11月頃の症状は現在(平成31年4月)と同程度と推定できる。」と医師に書いてもらって提出する方法もありましたが、たまたまご本人は平成30年8月~9月まで同病院に入院されていたことが分かりました。
そこで医師に、現在(平成31年4月)と入院時の状態についてカルテを基に尋ねたところ「入院時所見は現在の症状とほぼ同様である。」とのコメントをいただきましたので、その内容を診断書に書いていただき請求しました。その結果、障害認定日による障害年金が認められ遡及して年金をもらうことができました。
医師の推定コメントを診断書に書いてもらって請求する例もありますが、今回のようにより強い訴求力を持つものがあればぜひ活用すべきです。
請求時に添付が求められている診断書は、法令上は「障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書」(国民年金法施行規則第31条2項4号、厚生年金保険法施行規則第44条2項4号)であり、「障害認定日から3か月以内の状態を書いてもらってください。」というのは日本年金機構内部の事務手引きによるもので法定ではありません。
要は、ある時点(障害認定日・請求日)の状態が最もよくわかる診断書の提出が求められているということであり、必ずしも3か月に拘泥する必要はないのです。
障害年金の請求に際して曖昧なままにしておくと結果は必ずご本人に跳ね返りますので、不明な点や、分からないことがあれば、年金事務所や市役所、我々社労士にぜひお尋ねください。
2020年4月15日