20歳前傷病による障害基礎年金

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
今回は、20歳前傷病による障害基礎年金について説明いたします。

障害基礎年金を受給するには、初診日要件(初診日に被保険者であること)及び保険料納付要件(一定以上の保険料の未納がないこと)を満たしていなければなりません。しかし、傷病の初診日において20歳未満であった場合(第2号被保険者に該当している場合を除きます)には、未だ国民年金の被保険者となっていないため、初診日要件及び保険料納付要件を満たすことができません。したがって、このままだと障害基礎年金を受給できないことになってしまいます。
これは国民年金加入を20歳からとしている制度上の問題であり、たまたま未成年の被保険者でないときに発病して初診日があるために無年金者になってしまうのも不合理な話ですので、福祉的な意味で障害基礎年金(無拠出制の障害基礎年金)を支給することとしました。これを「20歳前傷病による障害基礎年金」といい、初診日要件と保険料納付要件が問われずに等級に該当した場合に支給される障害基礎年金となります。
保険料を負担していないため、通常の障害基礎年金(拠出制の障害基礎年金)と比べて所得制限や該当した場合に支給停止となる条件が多く設けられています。すなわち、20歳前傷病による障害基礎年金は、通常の障害基礎年金と比較して特殊であるということになります。

【20歳前傷病による障害基礎年金の注意点】
①20歳前傷病による障害基礎年金における障害の程度を認定する日は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)か初診日から1年6ヵ月経過した日のいずれか遅い方となります。
②他の給付との併給による支給停止や所得制限による支給停止、日本国内に住所がない場合に支給停止となることが定められています。

所得制限や支給停止となる条件につきまして、詳しくは年金事務所や市区町村の国民年金担当窓口又は専門家等にお尋ねください。

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