年金制度改正法(令和2年法律第40号)の内容について(5)

皆さんお元気ですか、障害年金サポート調布の福間です。

今回は、年金制度改正法(令和2年法律第40号)の内容の5回目です。今回はその他の追加項目【厚生年金保険法における日本年金機構の調査権限の整備】についてです。

厚生年金保険法は、立入検査について次の規定を置いています。
第百条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

この条文の対象事業主は、改正前は適用事業所の事業主に限られており、例えば、適用事業所である蓋然性があるような状況にとどまる事業所の事業主に対しては任意の指導等によって適用対策を行っていたが、法的権限に基づく立入調査が行えないことから、調査権限の限界がありました。
その為、未適用事業所への実効性のある対応を可能とし、社会保険の適切な適用の促進に資するよう、日本年金機構の調査権限の規定を整備されました。

見直しの内容は、適用事業所と認められる事業所についても、法的権限に基づく立入検査等の対象に加えられました。

厚生労働省の資料によると、厚生年金の適用の可能性がある法人事業所(国税庁情報に基づく調査対象)は、34万件(令和元年9月時点)。
厚生年金の適用の可能性がある者(国民年金被保険者実態調査における推計)、約156万人
(平成29年3月末時点)。
この法改正前までに法的権限に基づく立入検査数は、平成30年度わずかに46件と表示されています。

今回の改正で、厚生年金の適用事業所と被保険者数が大きく伸びることが予想されます。

コラム

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