知的障害の20歳当時の診断書は必要か(2)

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

前回私が担当したコラムで「知的障害の20歳当時の診断書は必要か」について書きました。
必ずしも診断書は必要ではなく、要は当時の症状が分かれば、審査の俎上に乗るということをお伝えしました。
今回も同じような案件です。
24歳のときに知的障害による障害年金の請求を考えられたのですが、20歳当時は受診されておらず、現在の症状を診断書に書いてもらっての請求手続きを進められていました。
もし20歳当時の症状が認められれば遡って障害年金が支給されることから、請求される人にとっては大きいものがあります。
いろいろお話を伺い、現在の症状を書いていただいた医師に「知的障害の現症状から20歳当時も同程度と推定される」とのコメントはいただけなかったのですが、19歳6か月時点と請求時点の24歳時に実施されていた知能検査の報告書と国民年金の基本通知の「障害認定日における障害の状態等については、当該事実を証する診断書に基づき認定するのが原則であるが、知的障害の現症状から障害認定日の状態が明らかに判断できる場合にあっては、遡及して差し支えない。」のコメントのコピーを添付して請求を行いました。

結果はまだですが、障害年金の請求に際してはできる限りのことをして後日に悔いを残さないようにしたいと常に思っています。

ご不明な点や心配な点はそのままにせずに、年金事務所や市役所、私たち社会保険労務士に気兼ねなくお尋ねになることを強くお勧めいたします。

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