20歳前傷病による障害基礎年金の支給制限期間の改正
こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。
秋も、一気に深まってまいりましたが、いかがお過ごしですか。
20歳前の傷病による障害基礎年金には、支給制限という制度があり、一定の収入(所得)がある場合には、障害基礎年金の全額または半額が支給停止になります。
つまり、所得が多い方は、障害基礎年金が受けられないことになります。
これは、他の障害年金にはない仕組みです。
詳しくは、↓ こちらをお読みください。
この支給制限は、前の年の収入(所得)に応じて、毎年判断されます。
簡単に言えば、前の年の収入(所得)が多いと、次の年の1年間、年金が制限されるということです。
この「次の年の1年間」の期間が、法改正によりこの10月から変更になりました。
しばしば、この制限を受けている方は、これまでのタイミングと異なって「おや?」と思われるかもしれませんので、年金の通知書やお知らせを必ずご確認ください。
<改正前>
前の年の収入(所得)が多い→支給制限期間は「次の8月から1年」
↓
<改正後>
前の年の収入(所得)が多い→支給制限期間は「次の10月から1年」
2021年11月3日