初診日証明について
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
つい先日まで10月とは思えない暑さが続いていたかと思えば、ここ最近グッと気温が下がり、秋の気配を感じます。
さて、障害年金のご相談をお受けしている中で、結構多いのが「初診日証明」についてのご質問です。
その名のとおり、初診時の医療機関に作成していただく書類になります。
通常は「受診状況等証明書」または「診断書」を提出します。
日本年金機構で使用している様式である「受診状況等証明書」ですが、医師に記入していただく内容としては、それほどボリュームのあるものではなく、1.氏名、2.傷病名、3.発病年月日、4.傷病の原因または誘因、5.発病から初診までの経過、6.初診年月日、7.終診年月日、8.終診時の転帰、9.初診から終診までの治療内容および経過の概要、以上になります。
A4用紙1枚で、書いていただく内容は極めてシンプルでも、この書類をどこの病院で書いてもらうのか、というのが一番難しい問題です。
障害の原因となった病気や怪我と直結している病院なら迷いはないと思いますが、傷病名等が判明するまでに病院を転々として長い時間がかかったりする場合もあります。
そのような場合、最初に異変を感じて受診した病院が初診ということになります。
最初こそ、まったく関係なさそうに思われる診療科を受診する可能性もあります。
関係ない診療科だからといって、病名が判明した時点が初診日ではなく、最初に異変を感じて受診した病院こそが初診の病院であり、そこを訪れた日が紛れもなく障害年金の初診日なのです。
私たち社会保険労務士がヒアリングする際は、正確な初診日を特定するために過去の経緯を詳しくお伺いします。
ヒアリングでご本人が思っていた初診日とは異なってくるケースも多いのです。
初診日が特定できないと何も始まりません。
もしよくわからない場合は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
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2021年10月20日