「扶養親族等申告書」について

こんにちは。障害年金サポート調布の本間美穂です。
涼しくなってきましたね。朝夕は寒く感じ時もあり、服装の調整が難しい時期ですね。
今回は、「扶養親族等申告書」についてご説明させていただきます。

日本年金機構から、公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和5年分の「扶養親族等申告書」を令和4年9月中旬より発送されています。
この申告書は令和5年2月以降に支給される年金から源泉徴収される所得税を計算する際に、各種控除を受けるために必要な書類です。
10月31日が提出期限です。もう提出されているでしょうか。期限内に間に合わない場合でも、なるべく早く提出することをお勧めします。
申告書を提出しない場合は、各種控除の対象とならず、所得税等が増額され、支給される年金が減額されます。

各種控除は、以下のとおりです。
①受給者本人が障害者・寡婦等に該当。
②控除対象となる配偶者または扶養親族(障害者に該当・非該当)がいる。
③退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいる。)

障害者控除について
「扶養親族等申告書作成と提出の手引き」に記載のとおり、所得税法上の障害者控除の対象者は、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳等の交付を受けている人が一般的です。
しかし、65歳以上で介護認定を受けていている場合は、各市区町村にその旨を申請して認定されると、障害者控除の対象となる場合があります。ただし、認定基準は市区町村によって異なります。
対象となる可能性がある方は、各市区町村の窓口に相談されてはいかがでしょうか。

前年度に申告書を提出された方へ
申告書には前年から「変更なし」「変更あり」を選択する欄があります。
変更なし・ありについて不明瞭な方もいらっしゃいます。
また、前年度と異なる控除に該当する場合もあります。
申告書提出前にコピーを取って保管し、来年の提出の際に参考とされると良いと思います。
申告書の作成にご不明な点がありましたら、「扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル」
0570-081-240
にお問い合わせください。

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