初診日の再確認を

こんにちは。気温が安定しない日々が続き、箪笥の中身の入れ替えがなかなか進みません。

障害年金サポート調布の山本です。最近の事例から、初診日についてです。このコラムでも過去に何回も取り上げられていますね。日本年金機構の障害年金ガイドから引用すると『障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。』となっています。

うつ病などの精神の障害の場合、よくなったり悪くなったりを繰り返すので、よくお聞きすると、現在の病院の前に実は別な病院にかかっていたということがあります。

一度よくなって通院をやめていたとしても、社会的に治癒していたと認められるほど長期間たたないうちに治療を再開していたり、ただ自宅療養を続けていただけだった場合、初診日は、最初の病院までさかのぼることになります。

また、「同一の病気やケガ」という部分ですが、精神の病気は診断名が変わることがよくあり、病名が違うとしても同様な症状であったり相当因果関係があるとされれば、「同一の病気」とみなされ、やはり初診日は前の病院ということになります。(これを判断するのは診断書を書く医師や審査をする専門医です)

こういったことを踏まえて精神の障害でのご相談のときは、初診日と思われている病院の前に受診がなかったかよくお聞きすることにしていますが、うまくお伝えできていなくて、用意された書類を拝見して初めて、古い受診歴がわかったりすることがあります。特にご家族のご相談だったりすると、受診歴を直接ご存じなかったり、詳細な症状までは把握されていなかったりで難しいものがあるようです。

初診日は、障害年金の受給要件のカギとなる大変重要なものですので、曖昧にすることはできません。精神の障害については「違う病気」と思ったとしても念のため確認することが安心です。相談を受ける側としても注意深く確認していきたいです。

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