うるう年に関すること
こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
雪も降り、寒い寒いと言っていたのも束の間、東京では2月に春一番が吹きました。寒いのは好きではありませんが、冬が短いのも寂しくなってしまいます。
さて、今年は4年に一度の「うるう年」です。今回は、気になるうるう年の話を取り上げたいと思います。
障害年金に関することで日付が重要になるものの一つに「障害認定日」があります。
【障害認定日とは】
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
(引用元 日本年金機構サイト)
この、「初診日から1年6ヵ月」が重要になるのですが、具体的に何月何日が1年6ヵ月になるのか迷うこともあるかと思います。
【問題1】
初診日:令和6年2月29日 の障害認定日はいつでしょうか?
↓
正解:令和7年8月29日 です。
【問題2】
初診日:令和4年8月29日 の障害認定日はいつでしょうか?
↓
正解:令和6年2月29日 です。
では…
【問題3】
初診日:令和4年8月31日 の障害認定日はいつでしょうか?
↓
正解:令和6年2月29日 です。
少し不思議な感じもしますが、初診日令和4年8月29日と、令和4年8月31日 のどちらも障害認定日は同じ令和6年2月29日 となります。(もちろん令和4年8月30日も令和6年2月29日です)
まとめ
初診日 | 障害認定日 |
---|---|
令和4年8月29日 | 令和6年2月29日 |
令和4年8月30日 | 令和6年2月29日 |
令和4年8月31日 | 令和6年2月29日 |
初診日 | 障害認定日 |
---|---|
令和6年2月28日 | 令和7年8月28日 |
令和6年2月29日 | 令和7年8月29日 |
令和6年3月1日 | 令和7年9月1日 |
いかがでしょうか?
次は4年後か…と思いつつ、またあっという間にうるう年がやってきそうな予感がしています。
2024年2月21日