年金請求時の添付書類について

障害年金サポート調布の山本です。

年金請求時の添付書類に関する情報です。
令和6年11月から行政機関の間でマイナンバーの活用による戸籍関係の情報連携がスタートし、これにより年金請求時に戸籍謄本等の省略が一部可能になりました。省略の対象となる範囲は、配偶者と20歳以下の子に限定されています。
具体的には、老齢年金や障害年金の配偶者加給年金及び子の加算や、遺族年金請求の際などの戸籍謄(抄)本が省略できます。額改定請求や支給停止事由消滅届などに際して身分関係の確認が必要な場合も同様です。
現在のところ全面的な運用でなく一部試行運用となっているため、省略できないケースもありますので手続きの際には予め確認したほうがよさそうです。
尚、年金の請求だけでなく、国民年金の第3号被保険者関係や産前産後免除など、被保険者関係の事務においても戸籍関係の情報連携がスタートしています。
一部試行運用とはいえ、手続きの簡略化がまた一歩前進した感があります。

コラム

« »