学生のみなさん、学生納付特例制度を利用しましょう!

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。

日本では、20歳になったら国民年金に加入します。日本国内に住む20歳から60歳までの方は公的年金に加入することが義務づけられています。

でも学生の方だと、たとえアルバイトをしていても、なかなか年金保険料まで手が回らないのではないかと思います。メインは学業ですから、それほど収入がある訳でもありませんし、授業料だって自分で支払っている人だっているでしょう。

このように、所得が少なく、保険料を支払うのが困難な20歳以上の学生の方のために「学生納付特例制度」というものがあることをご存知でしょうか?
学生課のような窓口に案内やパンフレットを置いている学校もあるようですが、存在自体を知らない方も多いのが現実です。

この制度は、学生の方が納付期間が足りずに将来年金を受け取ることが出来なくなることや、不慮の事故等で障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け取ることが出来なくなることを防止するためのものです。学生本人の所得によって判定されますから、ご両親などの収入は関係ありません。

学生納付特例を受けた期間は、年金額にこそ反映されませんが、将来年金を受けるために必要な受給資格期間には算入されることが明らかに「未納」とは違う点です。また、この期間中に不幸にもケガや病気で障害が残ったり、死亡した場合には障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることが出来ます。「未納」の状態では決して受けることは出来ません。

猶予された保険料は10年以内であれば支払うことが出来るので、納める気があれば就職してからでも十分間に合います。同じように保険料を納めていない状態でも学生納付特例制度の申請をしている場合と、申請せずに単なる「未納」となっている場合では万が一のときの備えが全然違うのです。
あなたならどうしますか?

申請はお住まいの市(区)役所、または町村役場の国民年金窓口で簡単に行うことが出来ます。詳しくは直接最寄りの窓口までお問い合わせくださいね。

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