本来請求・遡及請求・事後重症請求の違い
こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
日本列島を猛烈な暑さが襲っていますが、お変わりありませんでしょうか。
思えば、2010年も暑い夏だったそうですが、今年の暑さは本当に堪えるような気がします。
さて、夏休みでゆっくりされている方も多いと思いますが、今週も休まずにコラムを投稿させていただきます。
本日は、「本来請求・遡及請求・事後重症請求の違い」について解説いたします。
障害年金には、請求するタイミングのパターンがいくつか存在します。
(他にも、いくつかありますが、本日はこの3つにスポットを当てます)
(1)本来請求
原則、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求をする
◆診断書は、原則として障害認定日以後3ヶ月以内の状態が記載がされていること
(2)遡及請求
障害認定日時点には請求できなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日に遡って請求をする
(支給が決定された場合、過去に遡って障害年金を受給できるが、5年の時効があるため、最大で5年分の支給になる)
◆診断書は、原則として障害認定日以後3ヶ月以内の状態が記された診断書+請求日以前3ヶ月以内の状態に基づく診断書の合計2枚が必要
(3)事後重症請求
障害認定日時点には障害等級に該当していなかったが、65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当した場合に請求
◆請求日以前3ヶ月以内の状態に基づく診断書が必要
◆請求は、65歳の前日まで
(1)の本来請求を基本としたいところですが、
- 障害認定日時点で医療機関に受診がなかったために診断書の作成ができない
- 当時のカルテが廃棄されていて、診断書の作成ができない
- 障害年金の制度を知らなかった
等の理由により、(2)や(3)の請求になることがあります。
(2)と(3)との間でも、(2)の遡及請求は、支給決定がされれば過去の分も遡って受給できる代わりに、診断書を2枚用意する必要がありますので、請求時点での診断書しか用意できない場合は(3)で請求することになります。
また、先に(3)の事後重症請求で受給している場合でも、当時のカルテが出てきた、診断書の作成ができる材料が出てきた等の理由により、後から(2)の請求をすることも可能です。
順番的に、(3)の支給決定がされた後では、(2)の手続きはできないと思いがちですが、決してそんなことはありません。
現状、(3)の事後重症請求しかできそうにないが、(2)の遡及請求ができる材料が出てくるかもしれないので、請求を迷っている、または、(3)を受給しているが、後から(2)の請求ができる診断書が取得できるようになった方は、
(2)の請求を検討していただきたいと思います。
ただし、診断書の取得も費用がかかりますし、手間もかかりますので、まずは相談してみよう!という方は、ぜひ、相談会にお越しください。
2013年8月14日