傷病手当金との併給調整
遅ればせながら、明けましておめでとうございます。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
新年がスタートいたしました。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
さて、早速ですが、本日は健康保険の傷病手当金と障害年金の両方が受給できる場合の調整についてご説明いたします。
お勤めされている方(健康保険に加入している方)で、業務を原因としない病気やケガによって働くことができなくなった場合、その療養のために会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して健康保険から生活補償のための「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金の支給期間は1年6ヵ月間であり、障害年金は原則として初診日から1年6ヵ月経過しないと請求ができませんので、通常両者の受給時期が重ならないように制度設計されています。したがいまして、問題はないと思われがちですが、特例により初診日から1年6ヵ月経過するより前に障害認定日が到来する場合などは通常より早く障害年金を受給できる場合があります。このような場合などは、傷病手当金と障害年金の受給期間が重なってしまうことになります。
どちらも全額受給できれば良いのですが、それでは過剰な補償になってしまうとの配慮から、調整されるように決められています。
具体的には次のように調整が行われます。
①障害厚生年金額÷360(1円未満の端数切捨て) > 傷病手当金の額
この場合、傷病手当金は支給されません。
(障害年金は全額受給できます。)
②障害厚生年金額÷360(1円未満の端数切捨て) < 傷病手当金の額
この場合、両者の差額が傷病手当金として支給されることになります。
(障害年金は全額受給できます。)
また、障害基礎年金もあわせて支給されている方の場合は、①・②の「障害厚生年金」の部分を「障害厚生年金と障害基礎年金の合計額」と読み替える必要があります。
いかがでしょうか。どちらも全額受給できるのが理想ですが、社会保険は異なる制度間で目的が同じ給付が行われると調整が行われるように設計されているため注意が必要です。
ご不明な点や心配な点は是非ご相談ください。
2014年1月8日