国民年金保険料の免除申請について(2)

「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」昔、会社の上司が言っておりました。
今年も早いもので、1四半期が過ぎようとしております。皆さんお元気でしょうか。
障害年金サポート調布の福間です。

「国民年金保険料の免除申請」について4月申請分から保険料の時効に掛かっていない期間(概ね2年1ヶ月間)まで遡ることができるようになります。今回はこの変更点について概要をお話いたします。

例えば、平成26年4月に申請する場合は平成24年3月分の保険料から平成26年6月分の28ヶ月分の保険料について免除申請をすることが可能となります。

免除申請は免除サイクル毎に審査が行われます。免除サイクルは下記の通りです。
平成25年度 免除サイクル(平成25年7月~平成26年6月)
平成24年度 免除サイクル(平成24年7月~平成25年6月)
平成23年度 免除サイクル(平成23年7月~平成24年6月)

平成24年3月から平成26年6月までの保険料は上記の3ヶ年度に渡っています。この年度毎に審査を行います。申請書は3枚書き、それぞれの年度毎に添付書類が必要です。
一度に3年分の申請書を出すという感じです。
該当年度の所得が審査の対象となりますので、審査対象となる人毎に所得証明を添付しなければなりません。また、退職特例の適用がある人は離職票、雇用保険受給資格者証等の写しが必要です。まとめると下記の通りです。
(平成25年度所得証明は平成24年所得の証明です。)

(1)平成25年度 免除サイクル(平成25年7月~平成26年6月)
添付書類:平成25年度所得証明、離職票等(平成23年12月31日以降離職)
(2)平成24年度 免除サイクル(平成24年7月~平成25年6月)
添付書類:平成24年度所得証明、離職票等(平成22年12月31日以降離職)
(3)平成23年度 免除サイクル(平成24年3月~平成24年6月)
添付書類:平成23年度所得証明、離職票等(平成21年12月31日以降離職)

平成25年7月17日付けコラムで7月は2年分の申請ができるとご案内しています。
今年からは次の4年分の申請が可能となります。これをまとめると下記の通りです。

(1)平成26年度 免除サイクル(平成26年7月~平成27年6月)
添付書類:平成26年度所得証明、離職票等(平成24年12月31日以降離職)
(2)平成25年度 免除サイクル(平成25年7月~平成26年6月)
添付書類:平成25年度所得証明、離職票等(平成23年12月31日以降離職)
(3)平成24年度 免除サイクル(平成24年7月~平成25年6月)
添付書類:平成24年度所得証明、離職票等(平成22年12月31日以降離職)
(4)平成23年度 免除サイクル(平成24年6月)
添付書類:平成23年度所得証明、離職票等(平成21年12月31日以降離職)

手続きはかなり煩雑で、何枚も申請書を書たり、添付書類を準備する必要があります。

最後に、手続きをするために区役所、市役所に出かけられる方へ混雑状況のご案内です。例年、年度初めの手続きと障害年金の手続きの為、4月と7月の窓口は大変混雑する時期です。今年の4月初めは特に混雑が予想されます。4月中旬以降に申請されることをお勧めいたします。

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