20歳前障害の診断書
みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は「20歳前障害」の認定日の診断書についてご案内いたします。
障害年金を請求するに際しては、障害の状態に関する診断書の添付が必要ですが、どの時点の診断書が必要かといえば、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日といいます)の状態に関する診断書が必要となります。ただし、実務上は障害認定日当日に必ずしも受診しているとは限らないことから、障害認定日から3か月以内の状態が記入されたものであれば可ということになっています。
また、障害認定日と実際に障害年金を請求する日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(請求日前3か月以内の状態を記入したもの)も併せて必要となります。
20歳前障害の場合、初診日から1年6か月経過した日が20歳より前の場合は20歳到達日が障害認定日となり、初診日から1年6か月経過した日が20歳より後であればその日が障害認定日となります。その際の診断書は20歳到達日が障害認定日であれば、障害認定日から3か月以内の状態を記入した診断書だけでなく、障害認定日より前3か月以内の状態を記入した診断書でも可と認められています。要は障害認定日(20歳到達日)を挟んで前後3か月以内の状態を記入した診断書で可ということです。
では、障害認定日が20歳より後となった場合の診断書はどうかといえば、この場合も障害認定日から3か月以内の状態を記入した診断書だけでなく、障害認定日より前3か月以内の状態を記入した診断書でも可とされています。
20歳前障害の障害認定日における診断書は、障害認定日前後3か月以内の状態を記入した診断書で可ということですね。
障害認定日が20歳到達日の場合は、前後3か月以内の状態を記入した診断書で可ということをご存知の方はいらっしゃいますが、障害認定日が20歳到達より後となる場合にも、前後3か月以内の状態を記入した診断書でも可ということをご存知の方はほとんどいらっしゃいません。
障害年金に関してご不明な点、分かりにくい点等あれば、いつでもお問い合わせください。
お待ちしております。
2014年3月26日