障害年金の診断書
こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
桜の季節がやってきましたね。陽気もだいぶ暖かくなってきて過ごしやすくなってきました。花粉症を抱えている方にはつらい季節かもしれません。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、ご自愛ください。
本日は、障害年金を請求するうえで最も受給の可否に重大な意味を持つ診断書についてご説明させていただきます。
障害年金を請求するためには、請求書に医師が作成した診断書を添付しなければなりません。診断書は年金請求用の所定の様式(障害の部位などによって8種類)があり、病院で用意していただいたものや障害者手帳用の診断書で代えることはできません。
また、診断書は障害年金の請求の方法などによって添付する枚数が異なります。通常ひとつの傷病によって1~2枚必要となります。ここで重要になるのが「現症年月日」です。
「現症年月日」とは、いつの時点の症状を記載しているのかを表しています。障害年金の請求においては、現在の症状のみではなく法律で定められた過去のある時点(障害認定日)の症状の記載が必要な場合もありますので、その診断書にはいつの時点での症状が記載されているかということは非常に重要な意味を持ちます。障害認定日の症状が記載された診断書が取得でき、そこに記載されている症状が年金の障害等級に該当する程度の場合は、遡及して請求することができる場合があります(年金としては最高で5年分)。したがいまして、「現症年月日」の記載がない場合や、記載に不備がある場合は医師に修正等お願いする必要があります。
診断書は、カルテなどに基づいて記載していただくことになります。カルテが廃棄されている場合などでも記憶や推測に基づいて記載された診断書は適正なものとはみなされませんので使用できません。
さらに、精神の障害用の診断書について、以前は傷病の性質上必ず精神保健指定医または精神科を標榜する医師より作成することとされていましたが、平成21年10月22日より、てんかん、知的障害、発達障害、認知症および高次脳機能障害等診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断または治療に従事している医師であれば作成できることとされました。
診断書の作成は、医師にとって過去の症状を記載しなければならなかったり、複数枚必要になることがあるため大きな負担になる場合があります。医師によってはそういった理由で診断書記載に難色を示す方もいらっしゃいますが、懇切丁寧に診断書が必要な理由、障害年金を受給できることの意義などを説明し、ご理解とご協力を得ることが大切です。
診断書の記載内容や医師に記載をお願いする際の注意点等、診断書に関することも是非我々社会保険労務士にご相談ください。
2014年4月2日