国民年金保険料の免除申請について(3)
「目に青葉、山ほととぎす、初鰹」、五月晴れのさわやかな季節がやってきました。
皆さんお元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
今回は、学生の「国民年金保険料の免除申請」つまり「学生納付特例の申請」についてです。この申請も今年4月申請分から保険料の時効に掛かっていない期間(概ね2年1ヶ月間)まで遡ることができるようになりました。それにより、今月、5月中であれば下記3年間分の免除申請が可能となりました。
学生の免除サイクルは下記の通りです。
平成26年度 免除サイクル(平成26年4月~平成27年3月)
平成25年度 免除サイクル(平成25年4月~平成26年3月)
平成24年度 免除サイクル(平成24年4月~平成25年3月)
「学生納付特例の申請」手続きについて、詳しくは日本年金機構のホームページを確認下さい。今回は2点だけご案内します。
1. 20歳以上の学生であれば、ほとんどの学校法人の学生が該当します。しかし、この対象とならない学生は免除申請できないのでしょうか。例えば、住民票を国内に置いたまま、海外の大学に留学している学生の場合、「学生納付特例の申請」はできません。しかし、「国民年金保険料の免除申請」を行い若年者納付猶予が承認されれば「学生納付特例」の承認と同様の免除となるのです。
2. 「学生納付特例の申請」についての添付書類は学生証の写し(裏表両面)のみです。
前年度の所得は118万円以下(免除申請の半額免除と同額)で、原則、申請書の所得
欄に自己申告をすることで申請します。
障害状態にあって、障害年金を受給したいと相談にお見えになり、保険料納付要件(2013年1月9日コラム)を確認した時に、納付要件を満たさないケースに遭遇することがあります。国民年金の免除申請の手続きをされることを強くお勧めいたします。
2014年5月7日