傷病手当金と老齢年金

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
梅雨入りして毎日じめじめしていますが、障害年金サポート調布メンバー一同、今月も障害年金個別相談会で皆様を元気にお迎えしたいと思います!

さて、今回は傷病手当金と老齢厚生年金の併給調整についてお伝えしたいと思います。
皆さま既にご存知のように、同一傷病により、障害厚生年金を受けることが出来る時には傷病手当金を受けることは出来ません。
(障害基礎年金のみ受給の方については、併給調整はありません。)
ただし、傷病手当金の日額が障害厚生年金の日額より大きくなる場合については、その差額が支給されることになります。

では、障害者特例により、特別支給の老齢厚生年金を受けることになった時、または受ける権利が発生した時はどうなるのでしょうか?
この場合は、傷病手当金の給付の状態によって制限がかかってきます。「継続給付」と言って、退職前に健康保険に1年以上加入していて、かつ、傷病手当金を受けている方については、退職後も継続して傷病手当金の給付を受けることが可能です。
この「継続給付」対象者については、障害者特例による特別支給の老齢厚生年金はもちろん、通常の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受ける場合には、傷病手当金を受けることが出来ません。
これは、たとえ同一傷病でなくても同じです。要するに、傷病手当金として退職後の継続給付を受けている人は、併給調整があるということなのです。既に障害年金を受給していますが、別障害によって、健康保険による傷病手当金を申請しようとしている方はこの点にご注意下さい。

障害年金サポート調布の障害年金個別相談会、次回は6月18日(水)を予定しております。
たくさんの方のご予約をお待ちしております。
お問い合わせ  障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675

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