診断書の他に必要な書類-その2
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
6月に入りましたね。
このところ、梅雨が終わったかように猛暑が続いていますが、体調はいかがでしょうか。
急に暑くなりますと、体が暑さについていけないなど、体調を崩しがちになりますので、お気をつけくださいね。
さて、前回の私のコラムでは、診断書の他に必要な書類として、照会様式について触れました。
実は、照会様式の他にも書類が必要とされることがありますので、そのお話をいたします。
それは、「アンケート」と呼ばれるものです。
何だか、重要性が低いと誤解されそうな名前が付いていますが、これを必要とされる理由は、初診日を確認するためです。
アンケートには以下の種類があります。
・先天性障害(網膜色素変性症等):眼用
・先天性障害:耳用
・先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用
・糖尿病用
・腎臓・暴行の病気用
・肝臓の病気用
・心臓の病気用
・肺の病気用
障害年金の請求において、「初診日」は重要な要件の一つですので、その分、かなり慎重に審査がされます。もちろん診断書等で、初診日を証明する書類は提出しますが、初診日を審査する際の参考資料として発病から初診までの病状の経過を確認します。
初診日は、「病名が確定した日」ではなく、「初めて医師の診断を受けた日」でありますが、請求者の思い込み等で間違った日を認識されていることも多いのです。また、必ずしも「病院にかかった日」とも限らず、「健康診断で初めて異常を指摘された日」ということもあります。
ご本人が認識されている初診日と、実際の初診日に相違がないか判断するためのアンケートと考えるとわかりやすいかもしれません。
もちろん、アンケートそのもので支給が決定されるということはありませんが、アンケートと診断書や申立書との間で整合性が取れていない場合は、支給に結び付かないこともありますので、要注意です。
また、アンケートは全員が提出するものではありませんが、傷病によって年金事務所の窓口で渡されることがありますので、提出を求められた方は、他の書類と同様に重要視してご記入をお願いいたします。そして、回答内容を審査した結果、年金事務所から照会がくることもありますので、ご承知おきくださいね。
何か、ご不安などございましたら、ぜひ私どもにご相談ください。
2014年6月4日