住所変更手続きをしていますか?

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内潤也です。
連日の猛暑ですね。人間はへばってしまいますが、南国生まれのゴーヤーはへっちゃらのようで、次々に実がなっています。

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さて、住所変更の手続きについてです。
引っ越しをした際に、年金事務所へ住所変更の手続きをしていますか?

まず、年金の受給権者の方の住所変更の手続きについてご案内します。

年金を受給するための手続き(裁定請求)やその後の手続きで、「住民票コード」を年金事務所へ連絡している場合は、引っ越しの都度、年金事務所へ住所変更を届け出なくても、役所で住民票を移す手続きをすれば、自動的に年金事務所へ連絡が入り変更手続きが行われます。
住基ネットで接続されているためです。
とても便利ですので、住民票コードを登録していない場合は、次回の現況届で住民票コードを記載して登録しましょう。
住民票コードは役所からの住民票コードの通知や住民票コード入りの住民票をとることでわかります。
これによって住基ネット上で現況が確認ができるようになるので、原則、住民票コード登録後の現況届が不要になります。ただし、障害年金の場合などの障害状態の確認のための届は引き続き必要ですので、年金事務所よりその旨提出の指示がきます。

住民票コードの登録によって住所の変更手続きもいらなくなるので便利ですが、1点注意があります。
それは、一時的に居所を移す場合です。
一時的に施設に入ったり、家族・親族のもとで暮らしたりする場合でも、住民票を移さないこともあります。このような場合には年金の通知などの郵便物が一時的な居所へ届かないことになってしまいます。
このようなときには、住所(居所)の変更の手続きと「住基ネットとの切断」の手続きが必要です。
住民票を移動しなくても居所の変更として一時的な場所への変更手続きができます。それと同時に忘れずに、住民票とは別になる旨を申し出てください。そうすると、「住基ネットと切断」の手続きをしてくれます。これを申し出ないと、せっかく居所に変更の手続きをしても、住基ネットと接続されていることにより、住民票の住所へ登録が戻ってしまいますのでご注意ください。

次回は、年金保険料を払う側、被保険者の住所変更手続きについてお話ししようと思います。

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