障害年金が支払われなくなるとき

残暑お見舞い申し上げます。旧盆休みの方も多いかと思います。皆さんお元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。

今回は、障害年金が支払われなくなる場合について説明したいと思います。
障害年金が支給されていた方がその支給を止められる場合は、制度上、(1)一時差し止め、(2)支給停止、(3)失権(受給権消滅)、の3つの場合が考えられます。

(1)給付制限とは、「受給権者に係る届書及びこれに添えるべき書類を提出しなかったとき、年金給付の支払いを一時差し止めることができる」とされています。
これ以外にも、加給年金の対象者の診断の受診命令に従わないとき等に全部又は一部を
差し止めると定められています。
この場合に必要な書類を提出して、その内容が認められ差し止め事由が消滅したら、
一時差し止めされた時点に遡って一時差し止め期間の年金が支給されるという制度です。

(2)これに対して、支給停止という制度は、支給停止事由が発生したら、その後、支給停止事由が消滅しても、支給停止期間中の年金は支給停止事由消滅後においても支給されない。
例えば、障害基礎年金受給者の方が障害の状況が改善して2級不該当になった場合は、その障害に該当しない間、その支給を停止する、と規定されています。その後、再度障害等級2級と認められたとしても、支給停止期間中の年金は支払われません。

(3)失権(受給権消滅)とは、文字通り障害年金をもらう権利が無くなることを意味します。
代表的な例は、受給していた人が亡くなった場合です。

(1)一時差し止めか、(2)支給停止かによって、止められた理由が消滅した後、遡って支給されるか、そうでないかの違いがあることを理解頂けたと思います。
また、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、直ちに受給権が消滅すると誤解されている方がいらっしゃいます。そうではなくて、支給停止となるのです。また、該当したら手続き書類を提出して認めてもらえば、再度支給が始まります。

上記の制度上、いちばん複雑なのが、支給停止の制度です。障害年金サポート調布の社労士もこのテーマについて色々書いています。ご不明な点は是非ご相談下さい。

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