続・住所変更手続きをしていますか?

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内潤也です。

hakusai

白菜とらっきょう

残暑が短かったため、一気に秋ですね。
畑の作業も例年よりも前倒しで、あわてて秋冬野菜の種まき&植え付けです。
白菜はタネから育苗したものを植え付けましたが、うまく結球するでしょうか。

さて、前回は年金を受けている方の住所変更についてお話ししましたが、今回は、保険料を納める立場の方、つまり年金制度の被保険者の方の住所変更手続きについてお話しします。
被保険者の住所変更の手続きは、被保険者の種類によって異なります。

(1)厚生年金の被保険者
会社で厚生年金に入っている方は、会社の担当者を通じて手続きをしてもらいます。したがって、住所変更の旨を会社の担当者に伝えればよいということになります。
社内での住所変更の連絡や通勤費の変更手続きなど会社の庶務手続きがあるので、それとあわせて会社が手続きしてくれることが一般的ですので、手続きが漏れる心配はあまりありません。

(2)国民年金第1号被保険者
自営業・学生・無職の方などで配偶者の扶養に入っていない方は、国民年金第1号被保険者ですが、これらの方は、ご自身で市区町村役場で手続きをします。
通常、転出・転入の手続きの際に、国民健康保険の手続きなどと一緒に役所で案内してくれるので、こちらも手続きを忘れてしまう心配は少ないでしょう。

(3)国民年金第3号被保険者
厚生年金などの被用者(サラリーマンなど)に扶養されている配偶者が国民年金第3号被保険者です。
この方は、配偶者の会社を通じて手続きをしなければなりません。
例えば、夫がサラリーマンで妻が扶養されているとすると、妻の年金の住所変更は夫の会社が年金事務所に対して行うことになります。
ここで注意が必要なのは、妻が夫を通じて自ら会社に申し出なければなりません。
単身赴任で夫のみが引っ越す場合や、親の介護のため妻のみが引っ越す場合など、常に夫婦一緒に住所を変更するわけではないので、夫の会社は妻が住所変更するかどうかを知るすべがないのです。夫の会社としても、妻からの申出(実際には夫が代わりに申出)することで初めて引越の事実を知り、手続きを行うということになるのです。

このように立場によって手続きが異なります。
いざ年金を貰うという時期になって、肝心な年金請求手続きの書類が届かない、ということにもなりかねませんので、漏れのないように手続きをしておきましょう。

次回はパート3として、被保険者でも受給権者でもない方の住所変更についてお話ししようと思います。

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