20歳前障害の所得制限と相続との関係
みなさんこんにちは。
障害年金サポートの倉本貴行です。
今日は「20歳前障害の所得制限と相続との関係」についてお話しします。
先日受けたご相談です。
「私(父親)の子供は現在30歳であるが、生まれつきの知的障害があり、20歳のときから20歳前障害による2級の障害基礎年金をもらっている。私が死亡したときは、一定の財産を子供が相続することとなるが、その際、子供の障害基礎年金は支給停止となるのか。」
相談者である父親は、将来自分が死亡した際に子供に相続されるであろう相続財産が、現在子供がもらっている障害基礎年金の所得制限の枠に影響を与えないだろうか、と心配されています。
20歳前障害による障害基礎年金は、20歳になって保険料を納付した後に該当する障害基礎年金と違い、保険料を納付しなくても障害年金をもらうことができることから、保険料を納付する人との均衡を図るため一定の所得制限が設けられています。
国民年金法、所得税法等に条文が用意されています。
結論は、「非課税所得」以外の所得が20歳前障害の所得制限の対象になる所得となっています。
分かりにくいですね。
所得税は、原則として個人の1暦年のすべての所得に対して課税されますが、特定の所得に対しては、社会政策その他の見地から、所得税を課さないこととされています。これが「非課税所得」といわれているものであり、相続財産はその「非課税所得」となります。
したがって、今回の父親の心配する相続財産には所得税は課せられないので支給停止の心配は無用ということになります。
余談ですが、所得税の心配はありませんが、相続税の心配は必要かもしれません。
障害年金のことで分かりにくいことがあれば、どうぞお尋ねください。
お待ちしております。
2014年10月8日