診断書の作成について

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

最近次のようなご相談をいくつかいただきました。
「障害年金の請求をしようと思って、診断書の作成を現在通院している病院に依頼したら、認定日当時の主治医が転勤しており、当院では書けないと言われました。どうすればいいのでしょうか。」
個人病院でない限り、医師にも転勤がありこのよう事例は十分にあることです。

では、このような場合どうすればいいのでしょうか。
診断書は、障害認定日当時に実際に診療を受けていた医師に作成を依頼するのが原則です。
しかし、当時の医師が、転勤等でその病院にいないため診断書の作成を依頼できないときは、診断書の下欄に「上記のとおり、診断します。」と書いてある文言を「上記のとおり、診療録に記録されていることを証明します。」と訂正して書いてもらうようにしましょう。
これは、「医師法による診断書」ではなく、病院が管理している「診療録の証明書」として書いてもらうものです。
大事なことは、診断書は、当時の本人の診療内容がどのようなものであったかということを証明するものではありますが、必ずしも当時診療を行った医師にしか作成ができないというものではありません。
医師の中にも、自分が診察をしたのではないから当時の診断書は書けないという方もいらっしゃるようですが、上記のように依頼をしてみましょう。

なかなかややこしいですね。

分かりにくいことがあれば何なりとお尋ねください。
お待ちしております。

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