音声・言語機能の障害
こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
本日は、「音声または言語機能の障害」の等級の基準についてお話しさせていただきます。音声または言語機能の障害とは、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害または音声障害を指します。脳性(失語症等)または耳性疾患によるものも含まれます。構音とは、音を構築することで、声帯から唇に至る音声器官の形状を変えて個々の言語音を作り出すことをいいます。
音声または言語機能の障害単体では、最も症状が重い状態の認定が2級となります。判断には、「4種の語音」を理解する必要があります。4種の語音とは次のものをいいます。
ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
それでは、4種の語音を念頭において、以下の等級の判断基準をご覧ください。
(1)音声または言語を喪失するか、音声もしくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助作業を必要とするもの、または4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないものに該当する場合は2級。
(2)喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、原則として2級。
(3)4種の語音のうち、2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものであれば3級。
また、喉頭全摘出手術を施した場合は、障害の程度を認定する日について特例が認められており、初診日から1年6ヵ月以内に喉頭全摘出手術を施した日がある場合は、その日が障害の程度を認定する日となります。
さらに、言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いですが、この場合には、併合認定の取り扱いをすることとされています。
ご不明な点やお困りの際は、是非専門家にご相談ください。
2014年12月3日