請求者死亡後の遺族による障害年金請求

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
早いもので1月ももう下旬ですね。厳しい寒さが続きますが、体調を崩さぬようご自愛ください。
本日は、「ご本人様が亡くなった後の障害年金請求」についてお話しさせていただきます。

実はあまり知られていないのですが、亡くなった方の障害年金の請求をご遺族が行うことが可能です。このような状況に当てはまるケースとしては、「がん」の場合が多いと思われます。「がん」は一般的に「障害」のイメージに当てはまらないと思われがちですが、障害年金の請求においては、請求者の日常生活の困難の程度や労働能力などによって認定を行うことになるため、原則として病名を問わずに(一部例外あり)請求することが可能です。

 請求者が亡くなっている場合は、請求日現在の状態で認定する「事後重症請求」は不可能であるため、初診日から16ヵ月経過した時点の状態を認定する「障害認定日請求」を行うことになります。初診日から16ヵ月経過した日を「障害認定日」といい(一部例外あり)、障害認定日時点の症状が障害等級に該当している場合に、障害年金が支給されることになります。

 したがって、請求者の障害認定日時点の症状を診断書に記載してもらうことが必要になります。障害年金の請求と同時に未支給(請求者に支給すべきものでまだその者に支給しなかったものをいう。ここでは障害年金を指す。)の請求も行い、「認定日請求」が認められれば、障害認定日にさかのぼって受給権が発生(年金額としては時効のため最高5年分まで受給可)し、障害年金が支給されることになります。

障害年金は認知度が低く、また死亡後やがんで請求できることはあまり知られていないために、見過ごしてしまいがちです。ご不明な点は是非ご相談ください。

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