予備校は「学校」か
みなさんこんにちは。
障害年金サポートの倉本貴行です。
先日次のようなご相談がありました。
「20歳当時に予備校に通っており、市役所の窓口で障害年金の相談をしたら、『当時の予備校は学校に該当しないので、任意加入の適用がなく、納付要件を満たさない。』と言われたが障害年金の請求はできないのか。」
整理をすると次のようになります。
(1)相談者は昭和45年7月生れの方で、平成2年7月に20歳です。
(2)平成2年4月から平成3年3月まで予備校に通っていました。
(3)平成3年4月1日に国民年金の資格取得手続きをし、その後はずっと保険料を納めています。
(4)平成3年11月に初診日があります。
市役所の主張は次のとおりです。
(1)平成3年4月前の「学生」期間は「任意加入」することができたが、相談者が通学していた予備校は「学校」ではなく、したがって「学生」ではなく、「任意加入」ができない。
(2)納付要件を見る際には、相談者が20歳になった平成2年7月から予備校を卒業するまでの平成3年3月までの期間は、納付済期間又は免除期間としてはカウントしないので、納付要件を満たさず、障害基礎年金の請求はできない。
(市役所の主張:保険料納付要件を満たすためには「保険料納付済期間+保険料免除期間/被保険者期間≧2/3」が必要であり、本件は、保険料の納付を始めた平成3年4月から同年9月(初診日の前々月)までの納付済期間6か月を分子とし、平成2年7月から平成3年9月までの被保険者期間15か月を分母とすることから、前記算式に当てはめると6/15となり、2/3要件を下回り、納付要件を満たさない。)
少し調べました。
まず、国民年金法で規定している「学生」とは何かということです。
(1)学校教育法に規定している「専修学校」に在学している生徒は「学生」として取り扱われます。
(2)では、学校教育法に規定している「専修学校」とは何かということですが、調べると一定の要件を満たしていれば「専修学校」として認められ、相談者の通学していた予備校はその要件を満たしていたことがその後の調査で分かりました。
上記のような経緯をたどり、相談者は納付要件を満たすことが明らかとなり、障害基礎年金の請求を行い、2級が認められました。
どうぞ諦めないでください。
最初の相談のときには、専門用語が出たりして分かりにくいことが多いものです。
分かりにくいことがあれば、どうぞお尋ねください。
お待ちしております。
2015年1月14日