『障害年金と老齢年金、どう選ぶ?』

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。

節分も過ぎ、もう少しこの寒さを我慢したら、暖かい春がやってきますね。とはいえ、まだまだ寒い日は続きます。どうぞ体調に気をつけてお過ごしください。

さて、今回は「年金の選び方」について書きたいと思います。自分の年金をもらう前に障害年金を受給されていた方が、実際に支給開始年齢に達し、自分の年金がもらえるようになった場合にどうなるのか?そんな不安をお持ちの方は少なくないようです。11年金というルールがありますから、2つ以上の年金を受けることが出来る場合は必ず1つの年金を選択しなければなりません。

まずは「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる方のお話です。「特別支給の老齢厚生年金」とは、厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによって、過渡期の対策として出来たものです。①男性の場合、昭和3641日以前生まれ、女性の場合、昭和4141日以前生まれであること②老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること③厚生年金保険等に12月以上加入していたこと、以上が要件となり、誕生日によって該当する年齢になるともらえることになります。この「特別支給の老齢厚生年金」と障害年金は完全選択です。よほどの理由がない限りは、金額の多いほうを選択することになります。これは65歳になるまでのことです。

一方、65歳になったときに初めて老齢基礎年金をもらえる方、または「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる方が65歳になった場合はどうするのでしょう?知っておいていただきたいのが「老齢」とつく年金は仲間なので合わせて受け取ることが出来ます(老齢基礎年金と老齢厚生年金)。「障害」も同じです(障害基礎年金と障害厚生年金)。そして、11年金の考え方は支給事由が異なる年金の間で適用されます。老齢基礎年金vs障害基礎年金、老齢厚生年金vs障害厚生年金です。これらの間で選択を行えば、障害基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせで受給することも可能です。ちなみに、老齢基礎年金は480月(40年間)隙間なく納付期間がないと障害基礎年金(2級)と同じ額になりませんので、自分の納付期間が少ない方は、障害基礎年金を選択するのがよいでしょう。

年金は難しくてよくわからない、自分がどのくらい納めていたかわからないという方は、年金事務所できちんとそれぞれの試算をしてもらい、納得の上で選択されることをお勧めします。

 

障害年金サポート調布では、毎月、障害年金個別相談会(無料)を実施しております。お気軽にご相談ください。

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