障害の原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
2月に入り、いよいよ寒さの厳しい時期になって参りました。先日、東京でもこの冬初めての積雪がありましたね。空気のきれいな冬も素敵ですが、やはり春が待ち遠しい私です。
さて本日は、「障害の原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合」の前回の続きを綴りたいと思います。
障がいの原因が、第三者によって引き起こされた事故であるケースで、前回は加害者からの損害賠償と障害年金との調整について説明いたしました。では、続いて請求に必要な書類はどうでしょうか。
通常の障害年金の請求に必要な、年金手帳、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等…は、当然必要ですが、第三者が原因である場合は、以下のものも必要になってきます。
- 第三者行為事故状況届…所定の様式
- 交通事故証明または事故が確認できる書類…交通事故証明書等
- 確認書…所定の様式(示談が行われていない場合。示談が行われている場合は、「示談書」)
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類…源泉徴収票、課税証明書等
- 損害賠償金の算定書または賠償金の内訳の基礎となる領収書…示談書等受領額がわかるもの
この第三者行為の届出は、裁定請求と同時に行います。
また、所定の様式となっているものは、お近くの年金事務所または市区町村役所で入手できます。
いかがでしたでしょうか。
年金の請求は何かと大変ですが、添付する書類も様々なパターンがあり、判断が大変ですね。
お困りことがありましたら、ぜひ、私どもにご相談ください。
2015年2月4日