障害年金の受給を阻むものとは何か
2月も下旬となり、春の気配を感じられる頃となってきました。春一番の到来が待ち遠しい今日この頃です。皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
前回は、障害年金の受給率は障害者数の約25%程度であることをご案内しました(2015年1月7日コラム)。今回は、なぜ受給率は低いのか、障害年金の受給を阻む要因について、実際に障害年金の相談を受けている中で感じていることを書いてみたいと思います。
相談者の方が、障害年金の制度を知らなかった、知っていたらもっと早く手続きをしていた、といわれることがあります。支給要件、申請手続等が複雑で分かりにくいため、申請をためらっていたり、申請を長期間しなかったりして、必要書類を準備できなくなってしまうことがあります。具体的には、受給要件としての初診日を証明する書類を整えることが大変難しい場合です。初診日から相当の期間を経過して申請する場合、特に精神障害の場合は20歳前後の発症が多く、生活の混乱や制度を知らないことにより10年以上たってからの請求になるケースが多く、添付書類上の不利益が生じやすく、身体障害や知的障害よりも未受給となってしまうことがあるのです。
そして、もっとも私が残念だと感じるのは、保険料納付要件を満たせず無年金となってしまう場合です。初診日を証明する書類が準備可能で、ご本人も障害状態に該当していたとしても、元来障害年金は保険なので、保険料納付要件を満たさないとそれ以上手続きを進めることはできません。病気による生活の混乱から保険料の未納・滞納が発生しやすいのです。保険料の支払いが難しい時は「保険料免除申請」をお勧めします。(2013年7月17日コラム)
障害年金の請求は、診断書、病歴・就労状況等申立書等の書類による審査だけです。そのため、書類への記載内容は大変重要です。本来ならば受給できるレベルの障害状態であっても、診断書、病歴・就労状況等申立書へ本来の状態が記載されていないと、障害の状態が実際より軽いと判断され棄却されることがあります。東京の障害基礎年金の申請に対する不支給件数の割合は10.3%(平成27年1月14日厚労省報道発表)です。診断書を書いてもらう医師とのコミュニケーションが重要です。日常生活の状況についてはあらかじめその内容を把握して医師と内容を詰めるのがベストです。また、病歴・就労状況等申立書には、病気の経過や入院・通院の状況をまとめて記載するのですが、どのように書けば良いのかが分らないという方も多いのです。
障害年金を必要とされている方の受給の手助けとなるよう、この活動を続けています。私達、障害年金サポート調布は、毎月、障害年金個別相談会(無料)を実施しております。お気軽にご相談下さい。
2015年2月25日