初診日に納付要件を満たしていないとき

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。

徐々に日が伸びていることを実感できる季節になってきましたね。桜の季節まであと少しですが、まだまだ寒い日が続きますので、お体ご自愛ください。

 

 さて、本日は『保険料納付要件を満たさなかったとき』について考えてみたいと思います。保険料納付要件について詳しくはこちらをご覧ください。

保険料納付要件を満たさなかった場合は、障害年金を受給することはできません。どうしてもという場合は、請求は行うことができるでしょうが、不支給の決定が出ます。また、年金事務所や市役所などで、請求する前に保険料納付要件を満たしていないことを理由に、請求を止められることになるのが一般的です。したがいまして、保険料納付要件を満たしていない場合はあきらめざるを得ないのですが、あきらめることはいつでもできますので、最後の手段として以下の2点について確認をしていただきたいと思います。

 

 1.20歳前に初診日がないかを確認する

20歳前に初診日がある場合は、国民年金の被保険者になっていないので、保険料納付要件を問わず、(他の条件を満たしていれば)福祉的に障害基礎年金を支給することになっています。精神の病気においては10代後半で発病する傷病も多いため、20歳前傷病の障害基礎年金に該当する可能性を検討する必要があります。

 

 2.社会的治癒が主張できるか検討する

「社会的治癒」とは、症状が安定しており、特段療養の必要がなく、長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られず、普通に生活や就労ができている期間がある場合に「社会的に治癒している状態」と認められることがあり、その場合は再発後に初めて病院を受診した日が初診日となり、保険料納付要件もその時点で判断されることになります。したがって、(他の条件は満たしている前提で)再発後の初診日で保険料納付要件を満たしていれば、障害年金を受給できることになります。

ただし、社会的治癒の状態に該当するかどうかは、診断書や病歴就労状況等申立書などの内容から個別に判断されることになり、一般的には、療養の必要がない期間はおおよそ5年程度必要と言われています。

 

 いかがでしょうか。本日お話しした内容は、非常に対応が難しいところでもあるため、ご不明な点は、是非専門家にご相談ください。

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